平成12年1月17日

建設省道路局有料道路課


「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針(案)」に関する意見の募集について

 有料道路自動料金収受システム(ETC)は、有料道路の料金所に設置された路側アンテナと利用者が車に搭載した車載器との間で、無線通信により料金の支払いを自動的に行い、料金所で停止することなくノンストップで通過できるシステムです。本システムの導入により、料金所渋滞の解消、キャッシュレス化によるドライバーの利便性の向上、管理費の削減、利用者ニーズに応じた多様な料金設定、等が可能になると期待されており、早期運用開始に向けて整備を進めているところです。

 一方、ETCの運用にあたっては、通行車両を特定する情報を自動的に収集しそれをもとに課金を行なうことから、個人情報の取扱いに十分な配慮が必要となります。このため、建設省道路局では、平成11年8月に「ETC個人情報保護検討会」(委員長:堀部政男中央大学法学部教授)を設置し、ETC運用上の個人情報保護のあり方について検討を行ない、その成果として「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」を作成し、関係事業者に通達する予定です。

 今般、上記の指針(案)に関しまして広く皆様から御意見をお寄せいただき、指針策定の参考とさせていただくため、下記の要領で意見(パブリック・コメント)の募集を行いますので、忌憚のない御意見をお寄せ頂きますようお願い申し上げます。なお、御意見に対し個別に回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。



1.意見募集期限

  平成12年2月7日(月) (郵送の場合は同日必着)

2.提出方法

 住所、氏名、所属(会社名、役職名等)、電話番号を明記の上、郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法で、建設省道路局有料道路課まで日本語で御意見を送付して下さい(電話等での御意見の提出は御遠慮願います)。
 なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除きすべて公開される可能性がありますことを御承知おき下さい。


3.宛先

 住所:〒100-8944  東京都千代田区霞が関2−1−3
              建設省道路局有料道路課ETC指針(案)担当あて
 Fax番号:03−5251−1963
 電子メールアドレス:yuuryo-gi3@hs.moc.go.jp

4.意見提出様式

 有料道路自動料金収受システム個人情報保護指針(案)に関する意見

  氏名      :
  会社名/部署名:
  住所(連絡先):
  電話番号   :
  意見      :

   注)電子メールの場合はテキストファイル(.txt)にてお願い致します。

[お問い合わせ先]
  建設省道路局有料道路課
   電話03−3585−4311(内線3759)

[指針(案)本文]

「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針(案)」  

 (目的)
第1条 この指針は、有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、業務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、有料道路利用者の権利利益の保護に資することを目的とする。

 (定義)
第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) ETCシステム 有料道路通行料金(道路整備特別措置法第2条第3項に規定する料金)の徴収を自動化するための機器及びこれを作動させるシステムの集合体をいう。
 (2) ETC実施主体 「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)」第4条第1項本文に規定する自動料金徴収者及び同省令第4条第1項第3号に規定する財団法人をいう。
 (3) ETC業務 ETCシステムを利用して有料道路通行料金の徴収を行うための一連の業務をいう。
 (4) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
 (5) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物をいう。
 (6) 本人 当該個人情報によって識別される個人をいう。

 (個人情報の収集)
第3条 ETC実施主体は、ETC業務の目的を達成するために必要な範囲内において個人情報を収集するものとする。

 (個人情報の利用及び提供)
第4条 ETC実施主体は、ETC業務の目的以外の目的に、個人情報を利用又は提供しないものとする。ただし、次の各号いずれかに該当するときは、この限りではない。
 (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 (2) ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき
 (3) 自動料金徴収者が、道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成するとき

 (個人情報の適正管理等)
第5条  ETC実施主体は、ETC業務の目的に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。
2 ETC実施主体は、収集した個人情報がETC業務の目的のために必要がなくなったと認めるときには、遅滞なく消去又は破棄するものとする。
3 ETC実施主体は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (個人情報の処理に従事する者の責任)
第6条 ETCシステムに関する個人情報の処理を行う従事者又は従事者であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 (個人情報の処理に関する外部委託)
第7条 ETC実施主体は、個人情報の処理を外部に委託する場合は、秘密保持等情報の適切な管理に関する事項を契約で定めるものとする。

 (個人情報の開示等)
第8条 ETC実施主体は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにし、本人から個人情報の開示の申出があった場合には、ETC業務の適正な遂行に支障を及ぼす場合を除き、開示に応じるものとする。
2 ETC実施主体は、前項により個人情報の開示を受けた者から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、通知するものとする。

 (個人情報管理者等及び苦情処理)
第9条  ETC実施主体は、個人情報の取扱いに関する責任者を置くとともに、この指針に従った内部規程の制定、監査体制の整備等必要な個人情報保護措置を講ずるものとする。
2 ETC実施主体は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等の申出に係る苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。